2018年3月18日日曜日

国保滞納者への「資格証明書」

国民健康保険料の滞納が続くと、
「短期証」(有効期間4か月)に切り替えらえ、
約14か月後には保険証が取り上げられます。
代わりに「資格証明書」が送られますが、
この証明書は、いったん病院窓口で10割負担しなければならず、
事実上、病院の受診が困難になります。

議会でこの問題を質問しました。
年間9000名程度と大量に資格証明書を発行している理由を、

札幌市は「(支払いの)折衝の機会を得るため」としています。
厚生労働省は、
「機械的な運用を行うことなく、
特別な事情の有無を把握を行ったうえで」
資格証明書を発行するよう、各自治体に通知しています。
「2017年5月時点で8856世帯に発行しているが、

全ての世帯に『特別な事情の有無』を把握したのか」と問うと、
一律に把握できる方法を持っていない」、
連絡がない方は特別な事情がないとみなさざるを得ない」と、
答弁しました。

資格証では病院には行けず命の問題です。

札幌市の言う「折衝の機会」は、
短期証の発行でも十分に得られるし、実際やっています。
本人から連絡がないからといって
「特別な事情がない」ということではありません。
一律機械的な大量発行を止めるよう求めました。